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はじめに

はじめに


当院では、誰もが安全に生活できるように、健診による予防医学にも力を注いで進めておりますので、是非ご心配の方はご相談下さい。おまちしております。

特定健診

特定健診

厚生労働省

日本人の生活習慣の変化等により、近年、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群が増加しており、それを原因とする死亡は、全体の約3分の1にものぼると推計されています。平成20 年4 月から始まった、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導を積極的に利用し、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けましょう。

特定健康診査とは?

特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、以下の項目を実施します。
基本的な項目
○質問票(服薬歴、喫煙歴等)
○身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
○血圧測定
○理学的検査(身体診察)
○検尿(尿糖、尿蛋白)
○血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
・肝機能検査(GOT,GPT,γ―GTP)
詳細な健診の項目
※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
○心電図
○眼底検査
○貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)

特定保健指導とは?

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。
特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。(よりリスクが高い方が積極的支援)


指導の流れ
動機付け支援
①初回面接:個別面接20 分以上、または8名以下のグループ面接で80分以上専門的知識・技術を持った者(医師・保健師・管理栄養士等)が、対象者に合わせた実践的なアドバイス等を行います。
自身で、「行動目標」に沿って、生活習慣改善を実践
実績評価:面接・電話・メール等で健康状態・生活習慣(改善状況)を確認(6ヶ月後)

積極的支援
①同上
②同上
③面接・電話・メール・ファックス・手紙等を用いて、生活習慣の改善を応援します。(約3 ヶ月以上)
④上記③と同じ

よくある質問と答え

これまでの健診と、どう変わるの?
   これまで40 歳以上の方々の一般的な健診はお住まいの市町   
   村が住民を対象に実施していましたが平成20 年4 月からは、

  • 1)40~74 歳の方には、医療保険者(組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険)が加入者(被保険者・被扶養者)に特定健康診査として実施することになります。
  • 2)75 歳以上の方には、各都道府県に設置されている「後期高齢者医療広域連合」が健診を実施する予定です。



誰が特定健診を受けられるの?

  • 特定健康診査は、実施年度において40~74 歳となる医療保険の加入者(毎年度4 月1 日現在で加入している者)が対象です。
  • なお、事業主健診の受診者は、事業主健診の項目に特定健康診査の項目が含まれていることから、医療保険者が事業主健診の結果を事業主や受診者等から受領できる場合は、別途特定健康診査を受ける必要はありません。



特定健診・保健指導を受けるためにはどうすればいいの?

  • 医療保険者から、対象者に受診券(保健指導は「利用券」)や受診案内が届きます(郵送や手渡し等)ので、届き次第、受診券(利用券)と被保険者証を持って、医療保険者の案内する実施場所に行きます。行く前に健診・保健指導機関(実施機関)に実施時間等を確認するとともに、必要に応じ、日時を予約して下さい。



どこで特定健診・保健指導を受けられるの?

  • 特定健康診査・特定保健指導を受けやすくするため、医療保険者が受けられる体制を整えます。詳しい実施場所は、加入している医療保険者にご確認ください。



受けるのに費用はかかりますか?

  • 費用は主に医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担として、受診者が、受ける時に、実施機関の窓口で支払うこともあります。
  • 自己負担の有無、金額あるいは負担率は、医療保険者で異なりますが、具体的な金額等は受診券(利用券)に印字されています。

特定健診・保健指導を受けた後はどうなるの?

  • 特定健康診査を受けた約1~2 ヵ月後に、ご本人に健診結果とそれに合った生活習慣の改善に関する情報が実施機関から届きます。なお、健診結果データは医療保険者にも送付されます。
  • 医療保険者では、受けとった健診結果データから、特定保健指導の対象者を抽出し利用券などをご案内することになります。特定保健指導の場合は、指導結果データが医療保険者に送付されます。

プライバシーが守られるか心配だけど、大丈夫?

  • 医療保険者は個人情報保護法に従い健診・保健指導の結果データを厳重に管理することが義務付けられており、漏洩被害があった場合等は、法律で罰則が定められています。
  • また、実施機関は、委託元である医療保険者の個人情報保護規定を遵守し、受診者のプライバシー情報を守ることが求められており、同様に法律で罰則が定められています。

実施機関は選べるの?

  • 医療保険者が整備した実施体制(医療保険者自身で実施する場合は医療保険者、委託により実施する場合は委託先)のうち、医療保険者がご案内したところであれば、自由に選ぶことができます。なお、実施体制は、厚生労働省で定めている施設や人員等に関する基準(※)を満たしていることが前提となります。

特定健診・保健指導を受けないとどうなりますか?

  • 特定健康診査・特定保健指導は、加入者ご本人に受診・利用を義務付けられたものではありませんが、受けない場合は、ご自身の生活習慣を見直す機会を逃してしまうことになりますので、なるべく積極的な受診・利用をお願いします。
  • 未受診の方には、医療保険者から受診券・利用券が届いているかの確認等の連絡が入る場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

メタボリックシンドロームの基準に該当したり、特定保健指導の対象になった人は保険料が上がりますか?

  • メタボリックシンドロームの基準に該当したり、特定保健指導の対象になったことが理由でご自身の保険料が上がることはありません。前の問での回答の通り、ご自身の生活習慣を見直すよい機会ですので、現在の健康状態を確認したり、保健指導の対象になった場合は、積極的に保健指導をご利用ください。

がん検診・骨粗しょう症検診等はどこで受けられますか?
同時に受けられますか?

  • がん検診・骨粗しょう症検診などは、これまでどおり、市町村が提供体制を整えます。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。また、医療保険者でも、がん検診や人間ドック等を実施しているところもあります。特定健康診査の会場で、がん検診を同時に受診できる体制を整えるところもあります。詳しい受診方法等は、加入している医療保険者やお住まいの市町村にご確認ください。


厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導に関する広報より抜粋

企業健診

企業健診

従業員の健康診断について

健康診断の目的は、健康管理や疾患の予防・早期発見です。労働安全衛生法では、経営者が労働者に対し実施することを義務づけています。その健康診断には、①一般健康診断と②特殊健康診断の2種類の健康診断があります。一般的な労働者が受診するのは、一般健康診断の方です。

一般健康診断

下記のような場合に実施される診断が、一般健康診断に含まれます。
1)雇入れ時の健康診断:労働者を雇用するときに実施する健康診断
2)定期健康診断:1年以内に1回、必ず実施される健康診断
3)高温作業などの特定作業を行う労働者への健康診断(6ヶ月に1回)4)海外派遣労働者に対する健康診断((6ヶ月以上の派遣)
5)結核健康患者の診断
6)給食従事者の検便


一般健康診断では下記のようなことも義務づけられています
1)経営者が、一般健康診断を受けた労働者に診断結果を通知する義務
2)一般健康診断結果に基づいた健康診断個人票の作成と5年間保存する義務

労災2次健診

労災2次健診

労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し、突然死、過労死などの重大な事態に至る症例が増加傾向にあり深刻な社会問題となっており、その発生を予防し、労働者の健康を保持することが重要な課題です。こうした「過労死」の原因である脳・心臓疾患については、発症前の予防が有効であることから、「2次健康診断等給付」が施行されました。

2次健康診断等給付

事業主が実施する労働安全衛生法の規定に基づく直近の定期健康診断等の結果、脳血管・心臓疾患を発症する可能性が高いと判断された労働者に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための2次健康診断やその後の保健指導を受けた場合に、それらにかかる費用を受診者の負担なく労災保険から支給するというものです。

給付対象者

「死の四重奏」有所見者が対象
今回の法改正で、直近の定期健診、雇入れ時健診で脳血管・心臓疾患に関連する下記の項目について異常の所見が認められる場合に、「2次健康診断給付」を無料で受診することができるものです。


「死の四重奏」の対象項目

①高血圧  :収縮期 140torr以上/拡張期 90torr以上
②脂質検査 :総コレステロール220mg/dl以上
         中性脂肪 150mg/dl以上
③血糖検査 :血糖値(空腹時)110mg/dl以上
         血糖値(随時) 140mg/dl以上
         HbA1C 5.9%以上
④肥満度(BMI)の測定    25.0以上
の検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。


対象外
①労災保険制度に特別加入されている人。
②既に脳血管疾患又は心臓疾患の治療を行っている人。
③2次健康診断給付の請求日が1次健康診断から3ケ月経過していないこと。
④当年度内に二次健康診断給付を受けていないこと。

2次健康診断等給付の内容

以下の検査を受診者の負担なく受けることができます。
①血中脂質検査(空腹時):総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール)
②血糖検査(空腹時)
③ヘモグロビンA1c検査
④胸部超音波検査(心エコー検査)
⑤頸部超音波検査(頸部エコー検査)
⑥微量アルブミン尿検査(1次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方。)

特定保健指導

2次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師から受診者の負担なく受けることができます。(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受
①栄養指導 ②運動指導 ③生活指導

給付の受け方

受診の手続きには申込書が必要です。
結果報告時に対象者をリストアップして報告いたしますが、基準値に該当していなくても産業医が所見を認めれば対象となります。産業医の選任されている事業場は、産業医との調整が必要です。

予約、受診、請求方法

2次健康診断等給付を希望する労働者の方がある場合、当院へご連絡ください。必要な書類や日程の打合せを致します

結果報告、事業者の処置

2次健診の結果は、事業主経由(事業主用、本人用の2部)で報告します。事業者の皆さんは結果報告に基づき産業医の意見を聴取し、必要であれば就業上の対応策の実施が必要です。

産業医(日本医師会認定産業医)

産業医

産業医は、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。

産業医の選任

事業者は、常時50人以上の労働者を雇用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。

産業医の責務

産業医の職務の内容は健康障害の予防労働者の心身の健康保持、増進に資することを目的とした広い範囲にわたるものです。産業構造の変革、労働者の高齢化、IT技術の進展にともなう作業態様の変化、メンタルヘルス・過重労働問題等社会情勢の変遷に対応して業務の重点項目も変動します。また、健康情報管理の問題や事業者の健康配慮義務は新しい法律の施行や裁判所の判例によって対策の在り方が変わってきます。


産業医の業務は、
「1.総括管理」
「2.健康管理」
「3.作業管理」
「4.作業環境管理」
「5.労働衛生教育」の「5管理」
に分類されます。
産業医は作業現場、関係法規、行政制度に精通して職務の遂行にあたりますが、産業医の能力や権限で完結できる業務と産業保健スタッフの協力無くしては遂行出来ない業務や、事業者の了解や協力を得なければ一歩も進まない業務があります。
業種や事業場の諸事情等も勘案しながら適切に業務を遂行していきたいものです。